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患者会規約

日本先進・代替医療患者会(Patients of Advanced and Alternative Therapies)規約
 

第一章 総則

第一条(名称)

本会の正式な名称は「日本先進・代替医療患者会(Patients of Advanced and Alternative Therapies)」と称する。
 

第二条(団体所在地)

本会の団体の所在地は以下に置く。

団体所在地:東京都台東区台東3-1-3-603
 

第三条(設立年月日)

当団体の設立年月日は令和3年6月1日とする。
 

第四条(個人情報の取り扱いについて)

本会が保有する個人情報を適切に管理運用するために、遵守するべき基本的事項を定めたものとする。

1. 法令・規範の遵守

当会は個人情報の取り扱いに関する法令、国が定める指針その他の規範を、常に最新状態に維持するとともにこれを遵守する。

2. 適切な情報管理の徹底

当会は個人情報の管理者を任命し、個人情報の不正利用・紛失・破壊・改ざん、および漏えいに対し適切な予防ならびに是正に関する措置を講ずる。

3. 取得目的と範囲

当会は個人情報をお預かりする際、その取得目的(機関紙の発行やお問合わせの対応など)を明らかにして、必要な範囲で取得する。

4. 取得目的範囲での利用

当会は会員の方の同意を得た取得目的の範囲あるいは法令・規範に基づく要請の範囲を越えた利用、提供、取り扱いの委託はおこなわない。

5. 利用等の制限と管理

当会は保有する個人情報を守秘し、同意を得た利用目的の範囲あるいは法令・規範に基づく要請の範囲を越える取り扱いをおこなわないよう、適切に管理する。
 

第二章 目的及び事業

第五条(目的)

本会は、本邦未承認の先進医療や代替医療等、科学的研究や実践が今後進むと思われる医療を現在必要とする患者に対し、日本でできる範囲でそうした医療を受けるための支援を行い、もって患者のQOLの向上に寄与することを目的とする。

第六条(事業)

本会は、前条の目的を達するため、次の事業を行う。

1:本邦未承認の先進医療や代替医療を必要とする患者及び家族の支援、連絡及び協力促進

2:かかる医療を推進する学会、研究機関、啓発団体との連絡及び交流

3:かかる医療を提供する国内外の医療機関、治療家との連絡及び交流

4:ホームページ、メールマガジン、Facebookページ、各種SNSなどの運営・更新

5:かかる医療に関する啓発活動

6:支援する患者の追跡調査・情報収集

7:その他、五条の目的を達成する上で必要な事業
 

第三章 会員

第七条(会員)

1:本会の会員は第五条の目的に賛同する者で組織する。

2:本会は次の5種の会員で構成する。

①正会員
本邦未承認の先進医療や代替医療を必要とする患者及び監護者

②協力会員

本会に患者支援のための製品を供給する法人・個人

③賛助会員

本会の趣旨に賛同、協力する個人・法人

④研究会員 本会の目的に賛同する研究者

⑤名誉会員 本会の活動上、功労のあった者で理事会が推薦する者
 

3:会員になるには、別に定める入会申し込み手続きを行うこととする。

4:前項の申し込みに対して、理事会が承認をしたときは会員になるものとする。

5:本会会員は、理事会が定める会費を納入するものとする。

6:会費は、毎年会計が指定する当日までに、その年度分を納入するものとする。

 

第八条(退会)

1:本会を退会するには、退会届を本会に提出するものとする。

2:次項の定めにかかわらず、本規約に違反した者については除名処分とする。ただし、除名処分

を下すには理事会の決議を要する。

第九条(禁止事項)

会員は次に掲げる事項をしてはならない。

1.本会において政治・宗教的勧誘およびこれらに類する活動をすること

2.本会を利用して販売・勧誘活動すること

3.誤った医療情報を提供すること

4.会員個人および本会に対する誹謗中傷を行うこと

5.本会を通して知りえた会員個人および特定の医療関係者等に関する情報を漏洩すること

6.その他、本会の目的に適さない行為および本会の活動に支障をきたす行為
 

第十条(運営費)

1:本会の運営費は会費及び寄付、協賛金をもってこれに充てる。

第四章 機関
 

第十一条(役員)

本会に次の役員を置く。

1:代表理事 1名

2:副理事 1名

3:事務局長 1名

4:理事 2名

5:監事 1名
 

第十二条(役員の選出・任期)

1:役員は総会において選出する。

2:役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

3:役員が、任期満了及び辞任によって辞めた場合、必要あるときは後任者が就任するまで、前任者は引き続きその職務を行う。

4:前任者の任期の途中で選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
 

第十三条(役員の職務)

1:代表理事は本会を代表し、会務を総括する。

2:副理事は代表理事を補佐し、代表理事の依頼や指図があった際に、会務を代行する。

3:理事は理事会を組織し、会務を執行する。

4:理事会は理事の中から若干の常務理事を選出し、これに常務の執行を委任することができる。

5:監事は本会の会計を監査する。

6.事務局長は、本会の事務的業務の運営をになう。
 

第十四条(報酬)

1:役員の報酬は無報酬とする。

2:常務執行において、理事会で対価を支払うことを定めた業務に関しては報酬を支払う。金額は理事会の決定に従う。
 

第十五条(理事会)

1.理事会は、次に掲げる事項を議決する。

①事業計画及び予算並びにその変更

②入会金及び会費の額

③総会に付議すべき事項

④総会の議決した事項の執行に関する事項

⑤理事の職務

⑥借入金、その他新たな義務の負担及び権利の放棄

⑦会員の除名
⑧その他総会の議決を要しない業務の遂行に関する事項

⑨報酬を伴う業務と金額の決定

2.理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。なお

理事会はインターネットを介したオンライン上で開催できる。

①日時及び場所

②理事の現在数

③理事会に出席した理事の数及び氏名(書面又は電磁的方法による評決者にあってはその旨)

④審議事項

⑤議事の経過の概要及び議決の結果
 

第十六条(総会)

1:総会は、この規約に規定する事項及び本会の組織、運営、管理その他本会に関する一切の事項について決議をすることができる。

2:代表理事は、毎年1回通常総会を招集する。

3:代表理事は、必要あると認めるときは、いつでも臨時総会を招集することができる。

4:総会の招集が困難であると理事会により判断される場合は理事会の開催をもって総会の意向とすることができる。
 

第十七条(決算)

1:本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、3月31日に終わる。

2:決算は監事の監査を受け、総会の承認を受けねばならない。
 

第十八条(規約の変更)

本規約は理事会の1/2以上の同意がなければ、これを変更できない。
 

第十九条(解散)

本会は会員の2/3以上の賛同がなければ、解散することができない。
 

以上
 

本規約に記載する内容については事実と相違ないことを証明します。
 

令和3年 6月1日

代表理事 平良万有実

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